宝くじも厳密に法律に定められています。その法律を理解すると現在の宝くじの仕組みも見えてきます。
宝くじに関する法律まで事細かに知る必要はないと思いますが大まかな法律くらいは知っておいて損はありません。
現在の宝くじの当選金がなぜ、その金額なのか?収益のなかからの配当金の割合などなど法律をしればその宝くじの設定が理解できます。
宝くじに関する法律の表面だけでも学びましょう。
宝くじに関する法律
宝くじに関する法律は主に3つです
- 刑法(明治40年法律第45号)
- 地方財政法(昭和23年法律第109号)
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)
上記2つに関しては宝くじは誰でも発行してよいものでは無いという内容が記載されています。要するに総務大臣が指定する市、都道府県や市などの公共しか許可されていないという事です。
あなたが宝くじを発行する犯罪行為をしなければ関係ないので詳細は割愛します。
ただ、当せん金付証票法には現在の宝くじに関する様々な要素が記載されています。この「当せん金付証票法」は興味のある方は是非、検索して調べてみてください。
中でも現在の宝くじにおける仕組みに関して私たちに関係する重要な条文をご紹介します。
法律から見る当選金
宝くじの当選金は収益の5割を超えてはならないという決まりがあります。そのことが記載されている項目は当せん金付証票法の第5条です。発売総額の五割に相当する額をこえてはならないと記載されています。
これにより期待値が法律によって50%以下に抑えられてしまうという事です。多くの宝くじが45から49.9%になっている理由がこの条文によって定められているからという事がわかります。
また、当選金に関しても掲載されており証票金額の50万倍に相当する額を超えてはならないと掲載されています。
つまり一口300円の場合には300円の50万倍である1億5000万を超えてはならないという事です。
ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票について証票金額の250万倍となっていますので一口300円の場合には300円の250万倍である7億5000万までOKという事になります。
また、加算型の場合は500万倍まで許可されています。(キャリーオーバー)
ちなみに国内最高額のMEGA BIGの1等当選額が7億20円となっています。キャリーオーバー時は12億円です。
これらの規定により日本の宝くじは海外の何百億、何十億といった超高額当せん金が存在しないのです。
法律から見る時効と税金
宝くじには税金がかからないというのを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。その件に関しても当せん金付証票法の第13条に所得税を課さないとしっかり明記されています。
また、当選金の有効期限も同法の第12条に一年間これを行わないときは、事項に因って消滅すると明記されており宝くじの有効期限と同じ1年以内に受け取る必要があります。
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